商標登録する方法・流れ

お問い合わせから商標登録の出願完了までの流れ

お問い合わせから商標登録の出願完了までの流れ

商標登録出願をした後の流れ(審査編)

・商標登録出願後の流れとしましては、特許庁で自動的に審査官による審査が開始されます。特許出願の場合、出願審査請求の手続きを行わないと特許庁審査官による審査は開始されませんので、商標登録出願は一つ手続きが少なくて済みます。

・第1次の審査結果が出るまでの審査期間は案件によってマチマチなのですが、だいたい3~6月程度となっています。この期間は、お客様としては何もすることは無く、待つしかありません。尤も、「何としてでも商標権を早く登録したい」というご希望があれば、早期審査制度を活用する方法はあります。ただし、
  A.第三者が承諾なく出願商標と同一又は類似の商標を使用していたり、使用の準備を相当程度進めている場合
  B.出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
  C.出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
  D.出願商標について、出願人が日本以外の特許庁等にも出願している場合
の何れかの条件を満たしている必要が有ります。仮に早期審査制度の適用を受けると、第一次の審査結果が1.5月程度で出ます。

・商標登録性調査を行った場合であっても、審査官から商標登録を認められない旨の通知が届く場合が有ります。これに対しては、意見書、手続補正書を提出することによって、審査官に再度審査をしてもらうことができます。

商標登録出願をした後の流れ(登録料納付編)

・審査官から「商標登録を許可します」旨の通知(登録査定)が届いた場合、この通知が届いた日から30日以内に商標登録料を納付することで、やっと商標権が設定登録されます。

・商標登録料の納付後ですが、大まかに言うと、約10日後に商標権が設定登録され、そのまた約10日後に商標登録証が弁理士事務所に届きます。それからお客様の下へ商標登録証を転送しますので、お客様が念願の商標登録証を手にされるのは、商標登録料の納付から約1月後となります。

・通常、商標権の存続期間は10年ですので、商標権の設定登録から10年すると商標権の更新登録をする必要が有ります。更新登録は任意の手続きですが、10年毎に更新登録をすることによって、商標権は半永久的に存続します。ただし、更新手続きの都度、商標登録料が必要になりますので、商標権の更新登録をすることの費用対効果を検討する必要が有ります。

商標登録出願をした後の流れ(商標権の更新編)

・通常、商標権の存続期間は10年ですので、商標権の設定登録から10年すると商標権の更新登録をする必要が有ります。更新登録は任意の手続きですが、10年毎に更新登録をすることによって、商標権は半永久的に存続します。ただし、更新手続きの都度、商標登録料が必要になりますので、商標権の更新登録をすることの費用対効果を検討する必要が有ります。

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